令和5年5月8日以降(発熱のある方)
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日以降、感染症法上 5類となりますが、
今後も、発熱のある方(37度以上)、3日以内にあった方、コロナウイルス、インフルエンザウイルスなど感染の疑われる場合には、これまでどおり、受診前に必ずお電話をいただくようお願いいたします。また、火曜日午前、金曜日午前はこれまでと同様、発熱者の対応、診察はできかねますので、ご承知おきください。
1つ前へ戻る
総合TOPへ戻る